学生アルバイトも利用できる休業支援金、「よく知らない」8割超
2021.05.30
新型コロナが収束する見通しが立たないまま大学生らが2年目の春を迎えた。
「昨春からほとんどがオンライン授業。友達と仲良くなる機会が減り、旅行や遠出など楽しみにしていた大学生活が送れなかった」。立命館大学総合心理学部(茨木市)3回生の久佐野京香さんはそう話す。
今秋に予定していたカナダへの留学も中止に。
フリーペーパーを発行するサークルの代表も務めるが、取材ができず昨春からほとんど活動できていないという。
同大経営学部(茨木市)3回生の松本奈々さんは、バイト先の飲食店が昨年4月から5月にかけて休業になった。
6月から時短営業を始めたものの、コロナ前は週3~4回だったシフトが週1回程に減少。
バイト代は少ないときでコロナ前の約1/3になった。
「周りの友達もシフトが削られてる。バイト先が閉店した子もいるし、遊びに誘っても『お金ない』って」
バイト代の減少などについては、昨年厚労省が創設した「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金」(以下「休業支援金」)が利用できる。
休業中の賃金(休業手当)が支払われない労働者を対象にした制度で、雇用保険に加入していない学生アルバイトらも申請できる。
「休業」には、シフト削減や時短勤務やなども含まれ、例えば勤務が週5日から3日に、1日8時間から3時間になった場合も支給対象となる。
ただ、認知不足の状況が続いており、シンクタンク大手の野村総合研究所(東京)が今年2月に実施した調査によると、
「シフトが5割以上減少」かつ「休業手当を受け取っていない」パート・アルバイト女性の約半数(48.9%)が、
休業支援金を「知らなかった」と回答。「聞いたことはあったが、よく知らない」(32.6%)を合わせると、
計81.5%に上った。
休業支援金は労働者個人が国に直接申請できるもので、事業主の負担はない。
申請期限は中小企業の場合、昨年10~12月の休業分が今年5月末、1~4月分は7月末、5~6月分は9月末とされている。
詳しくは厚労省HPで確認できるほか、電話での問い合わせも受け付けている。
新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金コールセンター(0120-221-276)。
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