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増税に伴う軽減税率とキャッシュレスポイント還元

2019.10.02

2019年10月1日から、消費税及び地方消費税の税率が8%から10%に引き上げられるのと同時に、消費税の軽減税率制度が実施される。ご存じのとおり軽減税率制度の実施に伴い、消費税などの税率は軽減税率8%と標準の税率10%の複数税率となる。また、同時にキャッシュレス決済に対し、政府は一部ポイントの還元制度を打ち出した。今月は軽減税率の対象品目や、キャッシュレス決済について今一度おさらいをしたい。

軽減税率の対象品目は大きく二つに分けられる

まず一つは「酒類・外食を除く飲食料品」。外食とはレストランや飲食店など、その場所で食事をするためのテーブルや椅子が設置されている店で食事をすることを指す。例えばファストフード店の店内で飲食する場合は「外食」とみなされ、10%の消費税がかかる。ただし持ち帰る場合8%となるため、支払い時に購入する側の意思確認により判断されることになる。持ち帰る商品とイートインの商品が混在する場合は、二つの税率で処理する必要があるということだ。ちなみに持ち帰るつもりが気が変わり、イートインスペースで食べたくなった場合でも、あくまでも購入時の顧客の意思で判断されるため原則として税率は変更されない。またペットボトルの水を購入し持ち帰る場合は8%となるが、家庭の水道料金は10%となる。 もう一つの対象品目は「週2回以上発行される新聞(ただし定期購読契約に基づくもの)」だ。自宅やオフィスなどの定期購読の新聞は8%対象となり、駅やコンビニなどで購入する場合は10%となる。

キャッシュレス決済の還元は最大5%

2019年10月~2020年6月の9ヶ月間、中小店舗でキャッシュレス決済をすると最大5%のポイントが還元される。キャッシュレスとは、クレジットカードや電子マネー、口座振替を利用して、紙幣・硬貨といった現金を使わずに支払い・受け取りを行う決済方法のこと指す。ただすべてのキャッシュレス決済がポイント還元の対象ではないため、事前に確認して決済を行う必要がありそうだ。また対象店舗は中小企業または個人事業主が運営する店舗としているが、審査を通過した店舗とされているため、事前に経済産業省のホームページでの確認がベターだろう。

ポイント還元の対象金額は税込み

済産業省によると、補助の対象となる消費者還元の方法は、原則して決済事業者が、決済額に応じたポイント、または前払式支払手段を消費者に付与する方法により行うこととする、としている。つまり、実際に支払う税込みの金額に対して還元されることになるため、消費税込みの金額に対してポイントは還元される。

 

経済産業省が用意する店頭用広報キットのポスター。ポイント還元の対象店舗に掲出される予定。

 

9月5日時点で審査を通過してリストに掲載されているのは281,801 店。そのうち大阪府は47,523店、兵庫県は25,199店。[ 出典 : 経済産業省 ]対象店舗やキャッシュレスポイント還元の仕組みについて、経済産業省のホームページに詳細な情報を掲載している。
https://cashless.go.jp/

 

記事内の情報は取材当時のものです。記事の公開後に予告なく変更されることがあります。