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何がどう変わる 幼児教育・保育の無償化

2019.11.02

今年の10月1日から実施された「幼児教育・保育の無償化」。無償化には所得制限はあるのか、預かり保育や給食費も対象になるのか、制度利用の手続きなどをまとめてみた。

保育料は無償化になるが一部自己負担も
無償化の対象は3~5歳児のすべての世帯、0~2歳児は住民税非課税世帯(一定の年収条件を満たした住民税がかからない世帯)。申請は不要で、新たな手続きをすることなく新制度に移行される。ただ、保育料すべてが無償化されるのではなく、月額通園送迎費、食材料費、行事費、延長保育料などは減額などの変更はない。ただし、年収360万円未満相当の世帯と、全世帯の第3子以降は副食(おかず、おやつなど)の費用が免除される。例えば、認定こども園に通う4歳の子どもがいる場合だと、保育料は無料になり、給食や行事にかかる費用、制服、体操服の購入費用などは負担となる。

児童発達支援、医療型児童発達支援などの障がい児の発達支援施設は3歳から小学校入学までの3年間は無償となるが、利用費以外(医療費、食材料費など)は負担のままだ。企業主導型保育事業(企業がつくる認可外保育施設)はこれまでの利用料から年齢に応じた一定の金額が減額される。

上限を設けた一部補助のサービスも
利用する施設によっては一部補助といった場合もある。子ども・子育て支援新制度の対象外の私立幼稚園は、月額25,700円(国立大学附属幼稚園は8,700円)まで無償化される(子ども・子育て支援新制度の対象については、通園している園または各市町村に確認を)。また、認可外保育施設(一般的な認可外保育施設、一時預かり事業、ベビーシッター事業など)を利用する場合は月額37,000円(3~5歳児)、月額42,000円(住民税非課税世帯の0~2歳児)まで、幼稚園の預かり保育を利用する場合は最大月額11,300円までが無償化される。

補助される利用料は市町村から直接支払われるので、差額が発生した場合のみ各施設への支払いが必要となる。これらの施設は無償化になるための申請が必要な場合もあるので、各施設、住まいの市区町村に確認を。


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