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間違いやすい自転車の交通違反について Yさんからの投稿

2026.04.07

4月1日より、自転車の交通違反に対して反則金を科す「青切符(反則金制度)」の運用が本格的に開始されます。16歳以上を対象に、信号無視や一時不停止、右側通行(逆走)などの違反が取り締まりの重点項目となります。これまでは注意で済んでいた軽微な違反も、今後は数千円から1万円程度の反則金が課せられることになり、ルール遵守がこれまで以上に切実な問題となっています。

特に利用者が迷いやすいのが、走行すべき「通行路」の判別です。自転車は法律上「軽車両」であり、原則として「車道の左端」を通行しなければなりません。見極めの大きな目印となるのが、路面に描かれた青い矢印状の「矢羽根型路面表示」や、青く塗られた「自転車専用通行帯」です。これらがある場合は、車道を走行するのが正しいルールです。

一方、歩道を通行できるのは、青い円形に「人と自転車」が描かれた標識がある場合に限られます。ただし、歩道はあくまで歩行者が優先であり、自転車は車道寄りを「徐行(すぐに止まれる速度)」することが義務づけられています。ベルを鳴らして歩行者に道を譲らせる行為や、歩行者の妨げになるようなスピード走行は「通行方法違反」として取り締まりの対象になり得るため、十分な注意が必要です。

自分自身の安全と家計を守るためにも、普段通る道の標識や路面表示を改めて確認してみてはいかがでしょうか。

左)自転車走行レーン
右)この標識がある歩道は、自転車も通行できる

 


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