【新型コロナ】納税の猶予措置などについての問い合わせ先

新型コロナウイルス感染症の影響で、一時的に納税や支払いが困難な個人・事業者が増えていることから、各省庁や自治体で特例措置を実施している。
個人住民税・個人事業税
府内の在住者もしくは事業所について、令和2年度分の個人府民税及び個人事業税の申告期限を4月16日まで延長する。個人住民税の申告についての問い合わせは市町村または市税事務所へ。
- 大阪府「新型コロナウイルス感染症に関する府税の取扱いについて」
http://www.pref.osaka.lg.jp/zei/alacarte/korona.html
年金
<個人向け>
一時的に国民年金保険料を納付することが困難な場合、免除が適用できる場合がある。免除の詳細や手続きの方法など問合せは、市町村または近くの年金事務所へ。
<事業者向け>
一時的に厚生年金保険料を納付することが困難な場合、一定の条件を満たすと換価の猶予が認められる。また、事業所の財産に相当な損害を受けるなどした場合については、納付の猶予が認められることがある。詳細の問い合わせは管轄の年金事務所へ。
- 日本年金機構
【事業主の皆様へ】新型コロナウイルス感染症の影響により厚生年金保険料等の納付が困難となった場合の猶予制度について
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2020/202003/20200304.html
国民健康保険
保険料の納付が困難になった場合、一定の条件を満たすと納付期限の猶予など認められることがある。詳細は各市のホームページを参照または電話で問い合わせを。
水道光熱費
電気・ガス料金
経済産業省は、料金の支払いが困難な人に対して、料金の支払い猶予について柔軟に対応するよう、電気・ガス事業者に対して要請を行った。特例措置の内容は、支払い期日を一か月繰り延べるなどとし、3月25日から適用を開始。詳細は契約している電気・ガス事業者に問合せを。
水道料金・下水道使用料
猶予などの相談についての問い合わせは各市へ。


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