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【フカボリ調査室】あなたも対象かも コロナの休業補償 パート・アルバイト個人が申請できる制度も

2021.01.25

2月末に期限を迎える予定だった雇用調整助成金が、3月末まで延長する方向で最終調整に入っています。本制度は従業員への休業手当などについて、国が事業主に対して一部を助成するもの。現在はコロナ禍の特別措置として一日で最大1万5,000円支給されるため、従業員としてはぜひ活用してほしい制度でしょう。

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しかし対象に含まれるにも関わらず申請していない事業主も多いといいます。またシフト減少中のパート・アルバイト女性の8割近くが、「短時間休業でも休業手当を受け取れること」を「知らなかった」「よく知らなかった」という結果が、昨年末の民間の調査※で明らかに。

短時間休業というのは、例えばシフト制のバイトで、店長さんに「コロナでお客さんが減ったから、今日は上がっていいよ」など言われて早く帰った場合も該当します。「1日5時間勤務だったのが、3時間に減った」なら、2時間分が休業手当の対象になります。

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雇用主が申請しない場合は、個人で申請できる「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金」があります。こちらの制度についても「自分が申請対象になるのが分からなかった」などの理由で申請しない人も多いとか。少しでも心当たりのある人は、一度問い合わせてみてはいかがでしょうか。

※野村総合研究所で12月18日から4日間、インターネットでアンケート調査を実施。全国20~59歳女性のパート・アルバイト就業者55,889人などが対象。

 

〈問い合わせ先〉

雇用調整助成金

  • ハローワーク池田 072-751-2595
  • ハローワーク茨木 072-623-2551
  • 大阪労働局助成金センター 06-7669-8900
  • 厚生労働省 専用コールセンター 0120-60-3999

 

新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金

  • 厚生労働省 専用コールセンター 0120-221-276

 

 

記事内の情報は取材当時のものです。記事の公開後に予告なく変更されることがあります。