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シフト労働者も申請できる支援金 申請期限を延長

2021.04.20

大阪府では4月5日からまん延防止等重点措置が実施され、4月19日には吉村知事が「緊急事態宣言」国に発出要請する考えを示しました。感染拡大防止のためには仕方ないとは言え、また休業しなけらばならないとなると、心配な人も多いのではないでしょうか。

少しでも不安を解消するため、利用できる制度は利用したいものです。春以降、新たな支援策は発表されていませんが、これまで施行されている制度の中で、更新されているものもあります。

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そのうちの1つ、「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金」について、厚生労働省は3月26日に申請期限延長を発表しました。

こちらはパート労働者が個人でも申請できる支援金です。

厚労省ホームページでは、対象者について「新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止の措置の影響により休業させられた労働者のうち、休業中に賃金(休業手当)を受けることができなかった方」とあります。

過去記事でも紹介しているので、よろしければご覧ください。
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中小企業の従業員については、昨年4月から今年4月までの休業期間を3分割して申請期限を設定していました。1回目と2回目は今年3月末が申請期限となっていましたが、今回の決定で5月末までに延期されました。

<シフト労働者の申請期限>

中小企業

〔休業期間〕 変更前 → 変更後

〔令和2年4月~9月〕今年3月末 → 今年5月末

〔令和2年10月~12月〕今年3月末 → 今年5月末

〔令和3年1月~4月〕今年7月末 → 変更なし

 

大企業

〔対象となる全期間〕今年7月末 → 変更なし

対象者の条件などの詳細は厚労省公式ホームページを参照ください。

今後の状況に応じて、また新たな支援が発表される可能性もありますので、厚労省や府、各自治体の発表なども随時確認していきたいですね。

 

記事内の情報は取材当時のものです。記事の公開後に予告なく変更されることがあります。