2020年4月から飲食店などが 原則屋内禁煙に
2020.02.18
2018年7月の健康増進法の改正後、段階的に進められてきた原則屋内禁煙が、2020年4月から全面施行となる。オフィスや事業所、飲食店といった多くの人が集まる施設が禁煙となるが、所定の要件に適合すれば各種喫煙室も設置することができる。20歳以下は喫煙エリアへの立ち入りは原則禁止となるため、利用者も注意が必要だ。
健康増進法の改正は、子どもや患者、妊婦など健康影響の大きい人から望まない受動喫煙の防止を図るため、管理者が講じるべき措置などについて定めたもの。2020年の東京オリンピック・パラリンピックまでの段階的な施行を決定し、2019年7月には学校や病院などが原則敷地内禁煙となっていた。
全面施行後は、喫煙可能な設備を持った施設には必ず指定された標識の掲示が義務付けられる。喫煙室は「喫煙専用室」「加熱式たばこ専用喫煙室」など4種類で、全16種類の標識がある。20歳未満の人は店の従業員を含め、喫煙を目的としない場合であっても喫煙エリアの立ち入りが禁止される。これら対象者を立ち入らせた場合、施設の管理者は指導・助言の対象となる。
喫煙が可能な施設に対して掲示が義務付けられる標識の一例。
厚生労働省H P「なくそう!望まない受動喫煙。」
(https://jyudokitsuen.mhlw.go.jp)からダウンロード可
なお、経営規模の小さい既存の飲食店については、全面禁煙によって事業継続に影響を与えることが考えられるため、経過措置として喫煙可能室(たばこの喫煙可、飲食などの提供可)の設置ができる。
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